アカウント名:
パスワード:
沢田嘉農の紹介文で
この間32歳にして、当時13歳の妻裕江(ひろえ、1946年-)と結婚。
という箇所が理解できません。事実婚なら16歳未満でも問題ない、ということでしょうか。
# アレゲって、ここのこと指してるんだよね? ね?
事実婚なら16歳未満でも問題ない、ということでしょうか。
アレゲなら16進数と解釈してあげるべきでしょう。つまり10進に変換すれば19歳で問題無しです。
民法731条には「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 」とありますが、744条には「第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。」(抜粋)とあります。
裏を返せば、手違いやその場のノリで婚姻を受理することも、合法ではありませんが可能ですし、受理してしまった場合、裁判を持ってしか取り消すことが出来ません。たとえば、13歳でも出来ちゃったりしたなら、しゃーねーとか言って昔は受理してたのかもしれません。受理だけなら市町村の担当一人で出来ますしね。
実際は複雑な家庭事情もあり、事実婚(第一子は15歳の時だとか)であったらしいのですが、出典が不明瞭なので間違っていたらごめんなさい。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
正統派アレゲ (スコア:5, 興味深い)
Re:正統派アレゲ (スコア:2, 興味深い)
沢田嘉農の紹介文で
という箇所が理解できません。
事実婚なら16歳未満でも問題ない、ということでしょうか。
# アレゲって、ここのこと指してるんだよね? ね?
Re:正統派アレゲ (スコア:2, おもしろおかしい)
アレゲなら16進数と解釈してあげるべきでしょう。つまり10進に変換すれば19歳で問題無しです。
Re:正統派アレゲ (スコア:1, 興味深い)
民法731条には「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 」
とありますが、
744条には「第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。」(抜粋)
とあります。
裏を返せば、手違いやその場のノリで婚姻を受理することも、合法ではありませんが可能ですし、
受理してしまった場合、裁判を持ってしか取り消すことが出来ません。
たとえば、13歳でも出来ちゃったりしたなら、しゃーねーとか言って昔は受理してたのかもしれません。
受理だけなら市町村の担当一人で出来ますしね。
実際は複雑な家庭事情もあり、事実婚(第一子は15歳の時だとか)であったらしいのですが、
出典が不明瞭なので間違っていたらごめんなさい。